日本新経絡医学会は難治性疼痛、難治性疾患、学習障害の治療の学術的研究機関です。

医学会からのお知らせ

日本新経絡医学会規定

第1章 総則

第1条
日本新経絡医学会を設置し、この規定により運営する。
第2条
本会は日本新経絡医学会と称する。本会の略称としては新経絡学会を使用する。英語名は、Japan Society for New Meridian Medicineと表記する。
第3条
本学会は会員の交流を促進し、新経絡治療を始めとした代替医療―漢方、食事療法、福祉工学等―の学術的な充実、発展およびその普及をはかり、難治性疼痛疾患および難治性疾患、学習障害の予防・治療の進歩に資することにより、働く人々や地域の人々が生涯現役で活躍できるよう支援することを目的とし、目的達成に必要な事業を行う。

第2章 構成および組織

第4条
本学会の会員は、本学会の趣旨に賛同した正会員(医療・福祉関係者)、賛助会員(企業および個人)、および名誉会員で、所定の加入手続きを終えた者とする。
第5条
本学会の事務局は会長の定めるところに置く。
第6条
本会の運営のため理事会を置く。理事会は、会務を議決し執行する。
第7条
理事会は次の役員により構成され、本会の会員より選出する。
会長  1名
副会長 若干名
理事  若干名
なお、理事以外に次の役員を置く。
監査  2名
顧問  若干名
第8条
本学会の全ての役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第9条
本学会全ての役員は、理事会の推薦により、総会で承認を受ける。
第10条
会員資格の喪失  会員が次のいずれかに該当するとき、その資格を喪失する。
1)第18条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
2)会員が死亡または失踪宣告を受けた時。
3)賛助会員である法人または団体が解散した時。

第3章 職務

第11条
会長は、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
理事は、学会の会務を分担する。
監査は、学会の事業及び会計を監査し、総会に報告する。
学会顧問は、理事会に出席し、学会運営に助言する。

第4章 学会総会

第12条
1)学会総会は、会長が召集する。
2)正会員の5分の1以上の請求があった場合、会長は学会臨時総会を招集する。

第5章 総会、学会誌・会報および研究組織

第13条
年1回、学術総会を開催するとともに、学会誌「日本新経絡医学」を発刊する。
第14条
年2回、会員向けの会報を出す。
第15条
セミナー、症例検討会を開催する。
第16条
学会の中に「研究プロジェクト」を組織し、会員の参加を得て、学術研究の発展・充実を図る。

第6章 会計

第17条
本学会の経費は、会費および事業収入等をあてる。
第18条
会費は、年1万円とする。ただし、学生および研修生は、年5,000円とする。
第19条
本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
日本新経絡医学会 〒732-0827 広島市南区稲荷町5-4 山田ビル2F 友和クリニック内
電話:082-263-0850 / FAX:082-262-6810 / WEBからのお問い合わせ